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今、立退き料の取扱いについて困っていたので「一時所得」に目が行きました。それから先日、中学生の「租税教室」の担当講師をしたので、とても比較にはなりませんが先生の「講義」にも興味を持ちました。なんとなくクリックして次の投稿を見ました。
終了しました 投稿日:2009年 9月10日(木)
「 また、教科書ではなく、条文の解説あるいは概要だけが書かれているようなもの(たとえば、どこかの税理士事務所か何かのホームページの記事)を持参している学生もいましたが、これは法律学の勉強にとって有害です。少なくとも、使い方に慎重さを必要とします。条文そのものを見なくなるからです。」
私は税理士試験を受けるときに通達を読まなかったのですが受かりました(少しは読んだかもしれませんが、条文集は買いましたが「通達」は買いませんでした)。だからというわけではありませんが、上記のご指摘には同感です。
「 条文を読まずにわかった気になるというのは、オリジナルを読まずに解説書だけ読んで古典を楽しんだりするようなものです。」
条文は美しいと思います。たぶん、繋がりが。…でも、この辺から「?」という感じがして…
「 あるいは、モーツァルトの交響曲第40番の全部を聴かないでポップスに編曲された第1楽章の抜粋だけを聴いているようなもので、これでは交響曲第40番の良さを理解できないでしょう(あまりにそういう人が多いので、書いてみました。この交響曲は、第2楽章以降も聴かないとだめです。もっとひどい聴かれ方をされているのがベートーヴェンの交響曲第5番と第9番でしょう)。」
ここは、私たちには理解できない世界ですね。あまりの熱弁に失礼ながら大笑いしてしまいました。お変わりになっていないなあという印象です。
「 憲法も民法も刑法も税法も同じで、まずは条文から。」
その通りですね。私も反省して、どこかの税理士のHPで簡単に答えを見つけるようになってしまった自分を戒めたいと思います。
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