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東京第3検察審査会審査事件(申立)第4号
議決年月日平成21年6月16日
(途中略)
議決の趣旨
本件不起訴処分は、
1.被疑者国沢幹雄については不当であり、起訴を相当とする
2.その余の被疑者らについては、いずれも不当である
議決の理由
1 被疑事実の要旨
(1)被疑者国沢幹雄は、西松建設株式会社代表取締役であったものであるが、他の者と共謀の上、平成18年6月21日から同年7月28日迄の間、4回にわたり、西松建設において、衆議院議員二階俊博が代表者である政治団体「新しい波」に対し、「新しい波」が開催する政治資金パーティー対価340万円の支払いを新政治問題研究会及び未来産業研究会の名義で行ない、もって本人の名義以外の名義で政治資金パーティーの支払いをしたもの。
(2)(3)略
2 当検察審査会の判断
(1)被疑者国沢幹雄について
検察官は被疑者国沢幹雄が常軌1「秘技事実の要旨」(1)として記載した事実を認め、同人が自白し反省していることや、同種の政治資金規制法違反で公判請求済であることを理由に、起訴猶予と裁定している。 しかし、当検察審査会は、検察官のかかる判断を首肯することはできない。すなわち検察官は被疑者国沢が別件で起訴されているから、起訴猶予であるというが、バランスを保つため起訴すべきである。また、検察官は本件を起訴しても、求刑上も量刑上も変わらないというが、説明になっていない。十分な証拠があるのに起訴猶予は納得できない。この事件は、この事件として責任を取るべきである。自白して反省しているという理由で不起訴にしているが、政治に関わる問題だけに、すべての部分を公の法廷で説明した方が、国民全体が納得するのではと思う。
(以下略)
検察審査会新条文施行後、はじめての「起訴議決」となる可能性が高い「起訴相当」議決の内容です。申し立て人も会見で新条文適用に合わせたと語っていました。
「バランス」「政治に関わる問題」「国民の納得」が具体的になにを指すかは不明ですが、6/19の国沢被告の初公判で一方的に小沢氏批判を繰り広げた検察の冒頭陳述はなぜ小沢氏だけなのかという説明になっていないという朝日新聞の批判と照らし合わせると、検察がことさら民主党代表を狙って捜査を行なったのではないかという疑惑が深まります。検察審査会の起訴議決がはやく行なわれていれば、6/19の公判では、二階派に対する献金も同時起訴されていたことになり、民主と自民の双方の違反が追求されることになっていたはず。政治家への捜査は着手したらたてつづけに時を移さずに行なうのが常識なのに、世論の批判を受けてあわてて二階派の捜査を始めたために容疑を固めるにいたっていないとまで言われている。もともと自民ルートはやる気がなかったことは、官房副長官の「与党には及ばない」発言でもあきらかだ。
起訴議決は遅ければ3ヶ月後。小沢氏秘書の公判開始は論点整理のため秋以降と言われていることから、与党関連での責任追及と小沢氏側の公判での反論は総選挙前に行なわれる可能性はない。公選法で活動が制限される任期満了6ヶ月前をすぎた時点で、一方的な小沢批判公判を行なったことは選挙妨害ではないかとする疑問を呈する新聞社も出ている。あまりにも「バランス」を欠き「政治的」で「国民への説明責任」を果たそうとしない暴走する検察を操っているのはいったい誰なのか。
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