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投票総数が有権者数より多い

 投稿者:高島平発法制・行財政研究管理人  投稿日:2009年 6月23日(火)00時48分18秒
    大統領選の結果で大変な問題となっているイランですが、暫定的に投票結果などを再調査したら、有権者数よりも投票総数が多いという選挙区が多数存在したようです。
  数え間違えたのでなければ、何らかの不正が行われたと考えるのが自然です。

  各国から選挙監視団が送られるというような国も少なくないのですが、そういう国は自らを恥ずかしく思わないのでしょうか。

http://kraft.cside3.jp/

 

休講通知

 投稿者:高島平発法制・行財政研究管理人  投稿日:2009年 6月22日(月)15時37分54秒
    6月25日(木)
  公用のため、下記の講義・演習を休講とします。
  4限  税法演習(大学院法学研究科)
  5限  税法(法学部)

http://kraft.cside3.jp/

 

「財政法講義ノート」の更新について

 投稿者:高島平発法制・行財政研究管理人  投稿日:2009年 6月21日(日)01時44分55秒
    2007年度に続き、今年度も8月4日から7日まで、福岡大学で集中講義「財政法」を行います。あと2か月を切りました。
  今回は教科書を指定していませんので、プリントを配布し、教科書に代えます。そこで、このホームページに掲載している「財政法講義ノート」の内容を見直し、第3版を作成しなければなりません。また、配布予定のプリントについても「講義用資料・スライド」のコーナーに掲載しなければなりません。
  来月下旬までに順次掲載する予定です。お待ちください。

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パチンコ屋が減っている

 投稿者:高島平発法制・行財政研究管理人  投稿日:2009年 6月20日(土)23時57分56秒
    最近、テレビでパチンコ機のCMが増えていることにお気づきの方も多いと思います。私が利用する鉄道の駅でも、パチンコ屋の広告が増えていますし、JRの車内でパチンコ屋やパチンコ機の広告をよく見かけるようになりました(以前からありますが、特に最近増えているような気がするのです)。
  それだけ広告が増えているとなると、パチンコ業界は潤っているのかと思われるかもしれません。しかし、実は違います。1円パチンコなどという宣伝があることからもわかるのですが、昨年あたりから、最寄駅の真ん前にあるパチンコ屋でも、早朝からの行列を見なくなりました。所々を歩いているとパチンコ屋があるものですが、明らかに客が減っています。
  以前にもこの掲示板で書いたと記憶していますが、1995年をピークにしてパチンコ屋が減り続けているそうで、西日本新聞社が今日の13時57分付で「パチンコ店消えた  95‐08年  福岡は30%減 ギャンブル性高まりファン敬遠」(http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/103616)として報じています。
  この記事を読んで、すぐに、昨年、朝倉市の旧甘木市地域と久留米市をまわったことを思い出しました。「待合室」でも取り上げていますが、特に目についたのがパチンコ屋の跡でした。商店街空洞化もここまで来たかと思わせるような光景です。パチンコ屋というのはとかく目立つだけに、閉店後の残骸(と記すとやりすぎか)も余計に目立ちます。
  この現象は全国的なもので、東京でも板橋区などで見られます。
  上記記事によると、九州では、ピーク時の1995年と2008年末の時点とを比べて次のように変化しているそうです。
  福岡県:608→422
  佐賀県:102→81
  長崎県:257→181
  熊本県:296→189
  大分県:219→147
  宮崎県:248→152
  鹿児島県:421→254
  理由はいくつかありますが、ギャンブル性の高い機械が増えて客層が限定される傾向が続いていたということが大きいかもしれません。これはとくにパチスロ機に強く見られた傾向で、数年前に機種検定の基準が変更されてから(4号機→5号機。4号機は撤去)ギャンブル性が低くなって客数が激減し、設置台数も大幅に減っているとのことです。これは、昨年の秋よりも前からあった話です。
  こうしたことが、景気の悪化でさらに悪い方向に進んだ、ということでしょう。もちろん、長らく叫ばれているギャンブル依存症の問題もありますが、景気の悪化でパチンコどころではない、働く場所をみつけなければどうしようもない、ということでもあります。
  しかし、どうもそれらだけではないような気がします。
  私が少なからぬ学生と接していて感じるのですが、私の学生時代と比較しても、20代前半のパチンコ人口は減少しているのではないでしょうか。PSPやDSの話題は出ても、パチンコなどの話題はほとんど出ません。それが悪いと言っているのではありません。善悪の問題ではないのです。
  それに、PS2、PSPなどでパチンコやパチスロのシミュレーションソフトはたくさん出回っています(中古屋で100円というものを見たこともあります)。それなら、パチンコ屋に行かなくてもいいし、多額の資金を突っ込む必要もない、という訳です。
  ついでに言えば、ここ数年、ゲームセンターにパチスロ機が置かれることが多くなりました。100円で遊べます(もちろん、換金などはできません)。スーパーマーケットなどのゲームコーナーにも置かれていたりします。

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東京第3検察審査会議決

 投稿者:森 勉  投稿日:2009年 6月20日(土)19時32分16秒
編集済
  東京第3検察審査会審査事件(申立)第4号
議決年月日平成21年6月16日
(途中略)
議決の趣旨
本件不起訴処分は、
1.被疑者国沢幹雄については不当であり、起訴を相当とする
2.その余の被疑者らについては、いずれも不当である

議決の理由
1 被疑事実の要旨
(1)被疑者国沢幹雄は、西松建設株式会社代表取締役であったものであるが、他の者と共謀の上、平成18年6月21日から同年7月28日迄の間、4回にわたり、西松建設において、衆議院議員二階俊博が代表者である政治団体「新しい波」に対し、「新しい波」が開催する政治資金パーティー対価340万円の支払いを新政治問題研究会及び未来産業研究会の名義で行ない、もって本人の名義以外の名義で政治資金パーティーの支払いをしたもの。
(2)(3)略

2 当検察審査会の判断
(1)被疑者国沢幹雄について
 検察官は被疑者国沢幹雄が常軌1「秘技事実の要旨」(1)として記載した事実を認め、同人が自白し反省していることや、同種の政治資金規制法違反で公判請求済であることを理由に、起訴猶予と裁定している。 しかし、当検察審査会は、検察官のかかる判断を首肯することはできない。すなわち検察官は被疑者国沢が別件で起訴されているから、起訴猶予であるというが、バランスを保つため起訴すべきである。また、検察官は本件を起訴しても、求刑上も量刑上も変わらないというが、説明になっていない。十分な証拠があるのに起訴猶予は納得できない。この事件は、この事件として責任を取るべきである。自白して反省しているという理由で不起訴にしているが、政治に関わる問題だけに、すべての部分を公の法廷で説明した方が、国民全体が納得するのではと思う。
(以下略)

 検察審査会新条文施行後、はじめての「起訴議決」となる可能性が高い「起訴相当」議決の内容です。申し立て人も会見で新条文適用に合わせたと語っていました。
「バランス」「政治に関わる問題」「国民の納得」が具体的になにを指すかは不明ですが、6/19の国沢被告の初公判で一方的に小沢氏批判を繰り広げた検察の冒頭陳述はなぜ小沢氏だけなのかという説明になっていないという朝日新聞の批判と照らし合わせると、検察がことさら民主党代表を狙って捜査を行なったのではないかという疑惑が深まります。検察審査会の起訴議決がはやく行なわれていれば、6/19の公判では、二階派に対する献金も同時起訴されていたことになり、民主と自民の双方の違反が追求されることになっていたはず。政治家への捜査は着手したらたてつづけに時を移さずに行なうのが常識なのに、世論の批判を受けてあわてて二階派の捜査を始めたために容疑を固めるにいたっていないとまで言われている。もともと自民ルートはやる気がなかったことは、官房副長官の「与党には及ばない」発言でもあきらかだ。

 起訴議決は遅ければ3ヶ月後。小沢氏秘書の公判開始は論点整理のため秋以降と言われていることから、与党関連での責任追及と小沢氏側の公判での反論は総選挙前に行なわれる可能性はない。公選法で活動が制限される任期満了6ヶ月前をすぎた時点で、一方的な小沢批判公判を行なったことは選挙妨害ではないかとする疑問を呈する新聞社も出ている。あまりにも「バランス」を欠き「政治的」で「国民への説明責任」を果たそうとしない暴走する検察を操っているのはいったい誰なのか。
 

日本郵政株式会社

 投稿者:小山  投稿日:2009年 6月19日(金)03時37分24秒
  郵便局が政治に利用される。集めたお金は箱物の建設と笊予算の補填に使われて、恐らく蓋を開けたら、年金どころじゃないでしょう。組合は集票マシンとして自民党政権を支えます。それを破壊するのが、小泉さんの改革であり、西川さんは実行者として派遣されたのが、真実でしょう。それをゆり戻そうとする動きが自民党の選挙対策を司る古賀さん、それに乗りかけたのが麻生さん、示唆されたとおりに動いたら、切られた蜥蜴の尻尾が鳩山(弟)で、その敵討ちではないでしょうが、お兄さんも西川さんを攻撃し始めました。この点が麻生政権の泣き所と見たのでしょう。
私には自民党も民主党も政権を取らんがため、本筋を見失っているように見えます。
恐らく、民主党が政権を取っても、官僚にあしらわれて、霞ヶ関の改革は進まないでしょうし、本当に政治が貧困で国民は政治の選択肢が無い。哀れな国だなあと思います。

渡辺喜美さんの党も埋もれてしまっているしねぇ。

このまま行ったら、結構共産党が議席を伸ばすのではないかな?
 

純粋な民間会社なのか

 投稿者:高島平発法制・行財政研究管理人  投稿日:2009年 6月18日(木)12時52分12秒
    いまだにマスコミなどで誤解されているのですが、日本郵政株式会社法第2条の規定を読めば、日本郵政株式会社が純粋な民間会社でないことは明らかです。政府が筆頭株主であることからして、半官半民に近い形態となります。いや、政府の影響力はそれ以上でしょう。
  世の中には政府、地方公共団体が株主という株式会社が少なくありません。地方公共団体が株主である場合、その多くは第三セクターといわれます。これを純粋な民間会社という人はあまりいないでしょう。
  もっとも、相続税の物納などによって政府が株式を保有しているという会社もあります。しかし、これは或る意味で偶然の事情であり、上に記した会社とは違います。
  実際の営業形態からしても、日本郵政株式会社は純粋な民間会社とは言えないはずです。

  私が、もう一点、この法律でこだわらざるをえない点が「認可」です。この「認可」には様々な意味があってややこしいのですが、法律の規定からして行政法学にいう認可に該当すると考えるほうが妥当でしょう。つまり「会社の取締役の選任及び解任並びに監査役の選任及び解任の決議」は、株主総会の決議だけで法的効力を生じません。総務大臣の「認可」によって効力を補充されなければならないのです。
  この「認可」を形式的なものと解釈することも可能かもしれませんが、それは法律の趣旨に合うのでしょうか。むしろ、素直に読むと総務大臣の裁量権が大きく働くようにも解されうるでしょう。
  結局、政府という株主の中で見解が分かれてしまい、内閣総理大臣が総務大臣を実質的に罷免し、交代させることによって、大株主としての意見を通したということでしょうか。憲法により、内閣総理大臣は自由に国務大臣を罷免することができますので、形式的には大株主としての意見を通したということでしょう。
  それにしても、株主としての立場と認可権行使者としての立場が食い違うというのは、どんなものでしょうか。

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起訴相当と不起訴不当

 投稿者:森 勉  投稿日:2009年 6月18日(木)08時35分45秒
編集済
   西松建設が設立した2つの政治団体から自民党二階派がパーティー券代838万円を受領していた問題で、会計責任者の泉信也参院議員(元国家公安委員長)などを不起訴に、西松建設の国沢前社長を起訴猶予処分にした検察の決定に対して、東京第3検察審査会は不起訴に対しては「不起訴不当」に、起訴猶予に対しては「起訴相当」とする議決を行った。和泉議員らについてては「捜査が尽くされているとは到底言えない」とし、国沢前社長については「検察官は起訴しても(小沢事件ですでに起訴されているので)求刑も量刑も変わらないというが理由になっていない。政治に関わる問題なのですべてを法廷で説明」することを求めた。
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20090617dde041040014000c.html
 不起訴に対しては不起訴不当が、起訴猶予に対して起訴相当が対応する議決のような印象を持ちますが、改正された検察審査会法では、起訴相当は11人の委員の2/3(8名)で、不起訴不当は過半数(6名)で、不起訴相当は過半数のいたらないと(5名)きに該当します。つまり国沢前社長についての議決の起訴相当が和泉議員らの不起訴不当よりもより強い議決になります。
 起訴相当に対して検察が再び起訴猶予としたとき再び2/3による「起訴議決」が行われると、裁判所が弁護士の中から起訴と公判を担当する指定弁護士を決め検察ぬきで裁判が行われます。ただ検察が決定を引き延ばすと3ヶ月たたないと起訴議決ができませんから、総選挙前には間に合わないかもしれません。また19日には国沢前社長の分離公判が開始されます。その後起訴議決となった場合、公判は別々になるのでしょうか?すると「量刑」はどうなるのでしょう?
 政府の法令データーベースは未だに改正案が反映されません。改正文はここで見れます。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/keiji.html
 

「政府の不当介入」

 投稿者:森 勉  投稿日:2009年 6月18日(木)07時41分0秒
  http://www.asahi.com/politics/update/0616/TKY200906160283_02.html
朝日新聞によると麻生首相は、鳩山総務大臣にやめてもらった理由をこう語っています。
「民間会社ですから、その民間会社が決められた話に対して、あとから、政府が介入するっていうのは、慎重のうえにも慎重であるべき。私はそれが基本なんだと思っています。決まったあとから、いろいろ言うっていうのは、いわゆる、政府の不当介入というような、誤解を招きかねないと私自身はそう思っている。これが、今回の話を決めさせて頂いた決定のもとです。」
 鳩山氏が西川氏の続投が決まっても、それを承認しないと発言していることを指して、民間会社が決めたことにあとから色々言うのは政府の不当介入になりかねいと思うから辞任してもらった(辞任を認めた)ということのようです。西川氏の再任がこれから開かれる取締役会と株主総会で決まってもその後にこれを認めないと総務大臣が決定することは政府の不当介入だと総理は言う。となるとご紹介の法律の条文が不当介入ということになるわけです。行政府の長が法律を不当だとしてこれに従おうとした大臣を事実上解任するとなると、法治国家ではないことになります。なら一般の人も日本のでたらめな法律なんかに従う義務もないということになりますか。
 

10年前にはとっくにわかっていたことであるはず

 投稿者:高島平発法制・行財政研究管理人  投稿日:2009年 6月18日(木)00時24分43秒
    6月17日の西日本新聞の社説で「平成の大合併 『功罪』を丹念に検証せよ」という記事が掲載されました(http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/102832)。
  正直言って「そんなことはとっくの昔にわかっていたことだろう?」という内容でした。但し、この社説に文句を言っているのではありません。地方分権改革推進委員会、さらに、市町村合併政策を強力に進めた総務省サイドに文句を言っているのです。
  たとえば、地方分権改革推進委員会は答申において市町村合併の負の側面として、次のようなことを挙げているそうです。
「住民の声が届きにくくなっている」
「周辺部が取り残される」
「地域の伝統・文化の継承・発展が危うくなる」
  これらは、私自身が大分大学時代に講演などで述べてきたことですし、それ以前から少なからぬ論者によって指摘されていたことです。私もそうした方々の主張を引用したり取り入れたりしています。
  しかし、地方分権推進委員会が勧告を出していた当時、総務省関係者は「市町村合併によって周辺部が取り残されるという話は聞いたことがない」という趣旨を、合併関係の本で述べていたりしました。よほど歴史を勉強していないのか、それとも知っていながら知らないふりをしたのかはわかりませんが、どちらにしても問題のある内容です。昭和の大合併では、北海道などで典型的に見られるように、合併によって一時的には人口が増えたりしたかもしれませんが、その後はむしろ過疎化が急速に進行しました。何かの本で寿都町の人口が書かれていましたが、合併後の急減ぶりには驚かされるほどでした。丹念に調べれば、このような例は他にも見つかるはずです。平成の大合併では兵庫県篠山市がよく好例として取り上げられていましたが、その後、実際は違うという検証例まで出されています。
  私は、時々この掲示板でも書きますように、横浜は青葉台東急スクエアの中にある本屋さんに行き、地方自治・地方行政の棚を見てはあれこれの本を買います。行政法学者、行政学者、財政学者などが、市町村合併の政策を批判し、予想される結末を書いたりしているのです。残念ながら、出版社が小規模であったりすることもあって、多くの人々には声が届いていないのかもしれません。しかし、何なら図書館でもどこでもよいので調べていただきたいのです。平成の市町村大合併に警鐘を鳴らした業績は決して少なくないことを。
  私自身も、大分大学時代の総決算のつもりで書いた「自治・分権から眺めた市町村合併」〔地方自治職員研修臨時増刊号75(2004年3月増刊)88頁以下〕において、やや控えめに思われるかもしれませんが批判的な意見を述べています。
  西日本新聞の社説には、次のような一節があります。
  「行革効果や財政支援が前面に掲げられる一方で、分権改革の受け皿となる基礎自治体のあり方という本質論は置き去りにされた感が強い。
  住民自治の原則から出発して『下から』積み上げる合併ではなく、地方の『自主的な合併』を建前としながらも、実質的には国が『上から』号令を掛けて主導する合併だったことが、平成の大合併の『限界』ではなかったか。こうした点も、息の長い検証作業が欠かせない。」
  しかし、この趣旨は地方分権推進委員会時代から既に言われてきていたことです。私も、上掲論文で「これまでの地方分権改革には、住民自治、住民の手による地域づくり、住民の主体性という観点に乏しかった。市町村合併についても同様である」と書きました。
  また、少子高齢化が叫ばれて久しいのですが、私は上掲論文で「市町村合併が少子・高齢化対策に有効であるという主張は成立しえない。むしろ、少子・高齢化と結びつきやすい過疎化がいっそう深刻になる可能性もある。過疎化に見舞われた市町村が合併して過疎化状態を抜け、財政状況が多少改善されても、それは表面上のもの(数字上のもの)であり、短期的なものとも言えるのではないか」と書きました。実際、合併によって過疎化指定を受けたという妙な話も現われています。
  このように書いたのは、私が大分市(旧佐賀関町、旧野津原町と合併する前)に7年間住み、当時の愛車を使って何度となく市内を走り回り、中核市の中にある過疎地域というべき地域をも回ったからです。大分市、大分県にお住まいの方であれば、県道41号線(大分大野線)がどのような道路であるかはおわかりでしょう。全く知らないで普通乗用車を運転して、あまりの運転のしにくさに驚かされ(離合ができないし、ハンドルを少し切っただけで下手をしたら道路から外れて転落する可能性すらあったのです)、車が壊れるのではないかと思ったくらいですが、その大部分は大分市内です。昭和の大合併時代に大分市に編入された地域でした。この経験が元になって大分大学教育学部紀要に「地方分権についての小論」を書いたくらいです(元々は大分市役所での講演の草稿ですが、仕事をお引き受けする前に体験したのでした)。
  合併によってどこかの県よりも面積が広大な市がいくつか誕生しました。はたして、それでよかったのでしょうか。市としての一体感に欠けるような政令指定都市はいくらでもあります。川崎市に生まれ育った私は、こうしたことを幼少時代から、とくに高校生時代にはよく経験しています。
  当時も、少し考えれば簡単にわかるはずのことがわからず、今になって「負の側面」として言及せざるをえないなどということは、恥ずかしいことではないでしょうか。とても、今の大学生などの学力が低下しているなどと批判できません。だいたい、子は親を見て育ちますから、大人の程度が低ければ、多くの子供の程度も低くなるものです。

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