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本日休講

 投稿者:管理人  投稿日:2009年10月 8日(木)13時05分55秒
  台風の影響による全学休講措置(午後)により、私が担当する科目も全て休講です。  

日本航空再生は至難か

 投稿者:高島平発法制・行財政研究管理人  投稿日:2009年10月 7日(水)10時19分58秒
    読売新聞朝刊で報じられていますが、これはかなり深刻な話です。
  「日航国内線、9割が採算割れ…廃止追加は必至」
  http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20091007-OYT1T00007.htm?from=main1
  日本航空の国内路線は全部で151あるそうですが、そのうちのおよそ9割が採算割れの状態であるというのです(今年の4月から7月までのデータによるとのこと)。
  原因の一つが、どう見ても採算がとれそうにない地方空港の乱立にあることは否めません。
  搭乗率が4割未満となっているのが7路線で、上記記事で紹介されているのは、伊丹(大阪空港)⇔旭川、伊丹⇔松本、札幌⇔秋田です。
  逆に、採算ラインに到達しているのは11路線のみで、観光路線と言われる路線が多いようです。幹線というべき羽田⇔新千歳、羽田⇔伊丹、羽田⇔福岡はどうなのでしょうか。

http://kraft.cside3.jp/

 

速報判例解説(法学セミナー増刊)第5号

 投稿者:高島平発法制・行財政研究管理人  投稿日:2009年 9月27日(日)12時25分20秒
    また、ここで管理人の権限を利用して宣伝です。
  この週末に、速報判例解説(法学セミナー増刊)第5号が発売されました。
  その中に、私が担当した「固定資産税等の課税客体の評価の誤りについて国家賠償請求が認められた事例」が掲載されています。
  ご一読いただければ幸いです。

http://kraft.cside3.jp/

 

Eric Dolphy, Last Date

 投稿者:高島平発法制・行財政研究管理人  投稿日:2009年 9月26日(土)22時33分5秒
    高校に入ったばかりのころにLPを買ってからもう25年、何かといえばEric Dolphy, Last Dateを聴いています。
  生前、あまりにも恵まれなかったドルフィーが、1964年6月、オランダのミュージシャンとともに録音したもので、或る時期までは確かにラスト・レコーディングでした。その後、このアルバムののちに録音されたという音源が発見されているため、Last Dateという名前はふさわしくなくなりましたが、本当のラスト・レコーディングは1960年頃の演奏に戻っているような印象を受けるため、Last Dateはまさに進行形のドルフィーにとっては最終録音と評価してよいでしょう。ドルフィーは同じ月の下旬、ベルリンで急死しました。
  このラスト・デイトに収録されているEpistrophyはモンクの曲で、ドルフィーのソロが収められている録音はLast Dateと、別テイクとも言われる(ICP 015)しか残っていません。しかし、いきなり度肝を抜くようなバス・クラリネットの上昇音列(しかも無伴奏)から始まるLast Dateでの演奏は、オリジナルのモンクの演奏を軽く超えているほどです。ドルフィーがモンクとの共演を望んでいたという話がありますが、Epistrophyを聴くとよく理解できます。かなわなかったのが惜しまれます。
  Last DateというとYou don't know what love isでのフルートの名演があげられます。私もこの演奏は好きですが、1960年から繰り返し演奏されてきたMiss Annのほうに驚き、今もそちらのほうを好んで聴いています。Miss Annは、テーマの節が面白いのですがブルース形式(の変形)です。ドルフィーの3枚目のアルバムFar Cry!などの演奏では、ドルフィーのソロはいかにも彼らしいとはいえ、まだハード・バップの範疇に入りそうなものです。しかし、Last Dateでのソロは全く違う世界で、既存の音階から何からを破壊したような、それでいてフリー・ジャズとも異なる独特のものとなっています。
  全体を通じて、ICPの中心人物ともなったメンゲルベルクのソロが秀逸で、これほどドルフィーに合ったピアニストがいるのかと思われるくらいです。

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渋滞と二酸化炭素削減

 投稿者:高島平発法制・行財政研究管理人  投稿日:2009年 9月23日(水)01時06分49秒
    例のETC限定1000円政策と二酸化炭素削減は、非常に深刻な矛盾を内包しています。高速道路の渋滞は、言うまでもなく資源と時間の浪費に他ならないからです。
  自公政権の人気取り政策の一つで、最初から矛盾があることは明らかでしたが、民主党政権になって、この矛盾はいっそう深刻化しているような気がします。九州バス協会が窮状を訴えているくらいで(集中講義期間中に何度か高速バスに乗りましたが、驚くほどの空席率でした)、公共交通機関のいっそうの衰退を招きかねません。新幹線や在来線幹線を廃止して自動車専用道に変えるというような政策をとるつもりなのかと疑いたくなります。
  地方の格差を図るにも様々な指標がありますが、一つは公共交通機関でしょう。私自身の体感ですが、首都圏(というより、東京23区、川崎市、横浜市の一部、京浜地区といってもよいでしょうか)に経済基盤が集中するのは、公共交通機関の便利さにも一因があると思うのです。また、公共交通機関の状況が、中心街空洞化をはじめとする商店街の問題にもつながってきます。
  福岡市も、市営地下鉄や西鉄天神大牟田線の沿線は非常に便利です。九州で福岡市への一極集中がみられるのも当然でしょう。大分市に7年住んだ経験から、自家用車がなければ買い物にも行けないような所が結局のところ不便であることは、身にしみてわかっています。
  いくらハイブリッド車などを増やしても、渋滞が多発するようでは無意味です。そのことは、つい最近の歴史をみれば明らかです。1980年代、日本車は格段に燃費を向上させましたが、バブル期の交通量などで二酸化炭素の排出量は増えてしまいました。
  高速道路無料化という公約について思うのは、すべての車を対象にする必要はない、ということです。私は、物流に関係する商用車と定期路線バスは無料化する必要性が高いと考えていますが(かなりの部分はナンバーで判別できるでしょう)、自家用車まで無料化する必要はないと考えています。むしろ、ETC限定1000円政策もやめ、通常の料金でよいのではないでしょうか。贅沢品について無料化することは価値観の倒錯を示すものである、と考えてもよいのかもしれません。

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宿題と期待

 投稿者:高島平発法制・行財政研究管理人  投稿日:2009年 9月22日(火)12時22分8秒
    今日も報じられていますが、天下りと入札での談合とは切っても切り離せない関係にあるようです。
  もちろん、天下りと入札とは、一応は別物です。しかし、密着してしまうのです。この関係も無駄遣いの元凶ですし、経済の公正なルールを阻害します。
  はたして切り離せるか。

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内閣運営の3原則と歴史的転換点

 投稿者:森 勉  投稿日:2009年 9月14日(月)01時19分33秒
編集済
   9/13朝日のオピニオン特集で進藤宗幸千葉大教授(行政学)が戦後日本の内閣運営の3原則について語っています。

(1)首相指導の原則
(2)合議制の原則
(3)所轄の原則
3原則があることは一般の人は知らない。私も初めて聞いて印象に残りました。

(1)と(2)は一見、相反するように見えます。
 行政は各部署で権限を与えられた者がその権限を行使します。会社でも部長/課長/係長のような形になっていてこれは独任制す。行政に設置される各種委員会は複数の者が合議で結論を出し権限を行使するので独任制の対極にある合議制。首相は内閣に対して指導はするが指示する権限はなく、内閣は合議制で決定されます。つまり指導は指示や命令とは違うということなのでしょう。合議制での意思決定方法は、内閣では全員一致です。普通は多数決。

 問題は(3)です。進藤氏は「首相といえども各省を直接指揮監督することができない」のは、「各大臣を各省の主任大臣としている所轄の原則」が大きな原因と言っています。
 かって諌早湾が閉め切られ淡水化が進みムツゴロウをはじめ多くの生き物が死に向かっていたとき、「(水門運用の)責任者に対して、締切堤防内の生態系が維持できるよう排水門を操作することの指示を農水大臣以外に行うことが出来る者がいるか。」との渡辺周衆議院議員の質問に対して政府は「内閣法(昭和22年法律第5号)第6条の規定によると、「内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基づいて、行政各部を指揮監督する」こととされており、閣議にかけて内閣としての方針が決定されていれば、内閣総理大臣は、その方針に基づいて、農林水産大臣を指揮監督することができるものと解される。」と答弁しています。(1997.5.26政府答弁書)進藤氏はこの「閣議にかけて決定した方針に基づいて」の削除が必要と述べています。水門を開けさせるようというような農水大臣に対する直接の指揮監督権が首相にはない。かといって当の主任大臣は数ヶ月で交替するので、敗戦直後から計画され連綿と続いて来た諌早湾閉め切り事業の流れを断ち切る様な政治決断など出来ようはずもない。進藤氏は4年間は大臣を交替させないことも提案している。
 また、公務員の省別採用を廃止して内閣による一括採用とし、局長以上を政治任用とすることにも言及している。朝日の別に記事では米国では新政権になって7000人が政治任用され行政府の上層部に就任しているという。

 今回の政権交替は明治維新、敗戦に続く、第3の開国と言われる。武士独裁、軍部独裁の次だと言われる官僚独裁の崩壊は、容易ではないにしてもその最初の一歩が踏み出された私も見ています。ほんとうの意味での歴史的な転換期に遭遇し、あらゆる古くなった慣習が破られていく社会現象が起きる予感がします。鎖につながれていた人々の意識が解き放たれ、混沌とした時代へ向かって行くと思います。
 

新司法試験

 投稿者:高島平発法制・行財政研究管理人  投稿日:2009年 9月11日(金)16時37分50秒
    今朝の各紙朝刊で第4回新司法試験の結果が報じられていますが、かなり深刻なものと言わざるをえません。
  合格者数、合格率ともに前回を下回っていて、とくに合格率は3回連続での低下となっています。しかも、今年の受験者数はこれまでで最多となっています。平均年齢は28.8歳ですから、旧司法試験とそれほどの差があるとも思えません。合格率は27.6パーセントでした。
  旧司法試験の実績から考えて、合格率の高い大学と低い大学との差は大きくなるであろうし、それが定着するであろうという予想はしていましたが、出身校別の表をみると、納得のいくものでした。但し、50人以上の合格者を出しているのが11校(1位は東京大学、11位は大阪大学)で、その合計で合格者の6割を占めています。法科大学院は全部で74ありますので、50人以上の合格者を出した法科大学院はおよそ15パーセントしかないということになります。
  合格者数の順位と合格率の順位は全く異なるのですが、合格者の順位が低いと合格率も低いという傾向は定着しています。私は、合格者数以上に合格率の数字に着目しています。線引きが難しいのですが、今後を考えなければならない法科大学院が多くなることは確実で、既に入学定員削減を打ち出している法科大学院も少なくありません。
  それ以上に、旧司法試験の廃止を見直さなければならないでしょう。

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最終レポートの問題文

 投稿者:高島平発法制・行財政研究管理人  投稿日:2009年 9月10日(木)17時26分24秒
編集済
  次のページに掲載しました。
http://kraft.cside3.jp/PrStROEFR27.htm
締切日に注意してください。

http://kraft.cside3.jp/

 

終了しました

 投稿者:高島平発法制・行財政研究管理人  投稿日:2009年 9月10日(木)00時14分37秒
編集済
    本日、無事に集中講義を終えました。先ほど川崎に帰ってきました。
  住民税と事業税を扱うことができなかったのは心残りですが、所得税などに時間をかけたので、やむをえないところもあるでしょう。
  私自身にとっても今後の課題(教育と研究の双方)を見つけることとなったものとなりましたが、学生諸君はいかがだったでしょうか。
  毎日の課題など、難しかったかもしれません。しかし、これは、科目の性質によるところが大きいと考えてください(私に原因があると言われたら否定はしませんが)。税法学は法律学の中でも最も応用度の高いものです。しかも、様々な領域に関係します。
  また、思考方法も関係します。一つのモノを別の方向から見る、分解して考えるということが必要であるからです。もちろん、法律学の場合、道具は法律の条文と法律学上の概念ですが、それだけでなく、素朴な発想あるいは疑問も必要です。
  「わからない」という発言にはいくつかのタイプがあって、本当に考え抜いてもわからないということもありますが、実際には直感で捉えられず、頭を使わなければならないがそれが嫌であるという場合に「わからない」ということが多いようです。これでは前進しません。一つのことを一つの決まった角度からしか見ない人が多いことに気付き、自戒しています。
  もうひとつ、これはどこの法学部にも共通するかもしれませんが、カリキュラムに相当の無理があると思われます。多くの法学部で学科制(但し、法律学科と政治学科という構成ではない)、コース制やそれに近いものが採用されていますが、法科大学院における法学教育とも連動していませんし、六法のうちの民事訴訟法や刑事訴訟法などを履修しなくともよい、さらには憲法の統治機構または人権を履修しなくともよいなどというところもあります。これで法律学の基礎を修めることができるとは到底思えません。
  また、行政法総論を2年生の科目とし、民事訴訟法や刑事訴訟法を3年生の科目にしているところも多いようですが、これも無理があると思っています。このようなカリキュラムでは、税法などの応用科目の基礎的部分を理解することは難しいでしょう。
  私は、基礎六法を1年生と2年生の間に履修し、それ以外の科目は3年生以降に履修するというパターンが最善だと思うのですが、現在の状況では4年生に十分な学習を行わせることが難しいので、明快な最善パターンが浮かんできません。

  最後に、これは西南学院大学だけの問題ではないので敢えて黙っていましたが、ここで記しておきます。
  私は、法律学科の学生が六法などを参照して条文を読まないのでは話にならないと言っています。多くの学生が、六法を持ってきていないのでしょうか、条文を参照しようとすらしません。これでよく法律学の勉強ができると感心しますが、条文を読まないのですから理解できる訳もないと思っています。
  たしかに、小型の六法には国税通則法も所得税法も掲載されていません。しかし、それなら別の方法を考えればよいだけの話です。教科書をあらかじめ読んでいれば、そこに書かれている条文など簡単にわかるでしょう。せめて、それだけは準備するようにしなければならないでしょう。
  また、教科書ではなく、条文の解説あるいは概要だけが書かれているようなもの(たとえば、どこかの税理士事務所か何かのホームページの記事)を持参している学生もいましたが、これは法律学の勉強にとって有害です。少なくとも、使い方に慎重さを必要とします。条文そのものを見なくなるからです。解説や概要は、誰かがまとめたりしていますが、その誰かの手が加わっているということが問題なのです。
  条文を読まずにわかった気になるというのは、オリジナルを読まずに解説書だけ読んで古典を楽しんだりするようなものです。
  あるいは、モーツァルトの交響曲第40番の全部を聴かないでポップスに編曲された第1楽章の抜粋だけを聴いているようなもので、これでは交響曲第40番の良さを理解できないでしょう(あまりにそういう人が多いので、書いてみました。この交響曲は、第2楽章以降も聴かないとだめです。もっとひどい聴かれ方をされているのがベートーヴェンの交響曲第5番と第9番でしょう)。
  憲法も民法も刑法も税法も同じで、まずは条文から。
  私の大学院時代の指導教授が何度もおっしゃっていましたが、「法律学は言葉の学問」なのです。

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