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同感です

 投稿者:高島平発法制・行財政研究管理人  投稿日:2009年 8月31日(月)11時14分28秒
    小山さんが書かれていることに同感です。
  そもそも、責任力という言葉の意味が全くわかりません。責任を取る能力という意味なのでしょうが、それなら2007年9月、2008年9月と連続した政権投げ出しという重大な事実(しかも、選挙の結果などに全く関係のない。途中、参議院議員選挙がありましたね)から逃れられないはずで、その時点で「責任力」は意味を失ってしまいます。
  また、自民党の新聞広告にも、社会保障の問題点を全く理解していないのではないかと思われる内容がありました。自営業者などに訴えたかったのでしょうが、いまや(いや、今に限ったことではないでしょうが)給与所得者のほうが多いのです。それに、自営業者などの場合は保険料が所得にかかわらず一定ですから、給付額も低くなければおかしいのです。給与所得者の場合は保険料が給与の額に比例しています。このような制度にせず、ただ負担が増えるから駄目だと訴えるのは、本当に政策うんぬんを選挙運動で言ってきた党なのかと疑われます。
  いきなり一元化はできませんが、社会保険庁の問題の根底に、日本の年金制度が多元的で複雑にすぎるという、設計段階からの問題があるということは、今の有権者、そしてこれからの有権者が、どこかで覚えておく必要がある事実です。
  いつの時代でも課題は山積しているようなものですが、今回はまさに歴史的な大勝・大敗です。我々は、投票によって一つの結果を出しました。

  しかし、よく考えてみると、ここ数年、私が集中講義で福岡にいる頃に政治が大きく動いたりします。昨年の辞任会見も福岡で、ホテルのテレビで見ていましたし、一昨年の辞任会見は、集中講義の最終日だったこともあって、福岡空港のホテルで見ていました。

http://kraft.cside3.jp/

 

自民党の言う「責任力」って何?

 投稿者:小山  投稿日:2009年 8月31日(月)10時09分47秒
  自民党の行ったネガティブキャンペーンというのは、
日本の風土に合わないものだと思います。
小沢さん批判が成功したからといって、
個人攻撃と政党への攻撃は意味合いが異なります。
それよりも民主党の使った「政権交代」の方が前向きなコピーだった。
自民党は与党で戦後ほぼ政権を独占してきたので、
急に国民へのバラまきを口にすると信頼されません。
逆に政権運営が大変であることを協調すべきだった。
「財源が無い」と言って国債を乱発した自民党に
民主党の政策の財源を問う資格はなかった。
それすらも判らないで堂々とテレビで宣伝をするのだから、
政策を見直す能力(感覚)が無いと言うこと。
この感覚が無い限り、国民の求めていることは見えないでしょう。
そして、この感覚を養うのに時間が掛かるでしょう。
年寄り議員、ボンボン議員も自民党の再建には不要です。
新陳代謝も考慮して、自民党の再建は数年ではほぼ不可能でしょう。

敵失を待つにしても、政権党と成った民主党から、
嘗て自民党が民主党に行ったように、
官憲にゴッテリ自民党議員の身辺調査をさせれば、
粗がドンドコ出てくるのではありませんか?

そう言った膿を出し切って、若い議員が表に揃い出て来て、
「出直し」となるのではないでしょうか。

若いといっても、石原さんや塩崎さんではない、
更に若い、今まで政権に参与しなかった人達の台頭です。
 

一つの歴史的な日

 投稿者:高島平発法制・行財政研究管理人  投稿日:2009年 8月31日(月)07時57分56秒
   2009年8月30日は、静かではありますが、歴史的な日でした。
 事前予想で、自民党が大敗し、民主党が300を超える議席を獲得する、というものもありました。しかし、私自身は、民主党が過半数を超えることはあっても300議席を超えることは難しいと思っていました。
 それが、ふたを開けてみたらあの結果です。前回の衆議院議員選挙で自民党が大勝したことの反動という意味はあるでしょう。それにしても、減少率の高さには驚かされました。2005年、2009年と、極端なくらいに針が揺れ動いたからです。とはいえ、2005年と2009年では、選挙の意味が全く違います。2005年が郵政民営化一色という「モノトーン解散・総選挙」であったとすれば、2009年は様々な問題が噴出して複合的に問われた「ポリトーン解散・総選挙」であったからです。
 それだけではなく、前回の総選挙から毎年恒例ののように内閣が交代したこと、しかもそれが「ぶん投げ」、「放り投げ」というものであったことが、我々の記憶にしっかりと刻み込まれていたからではないか、と思うのです。
 これまで、自民党が第一党の座を失ったことはありません。1990年代の細川内閣の時も、自民党は議席数では第一党でした。しかし、今回は違います。現職の閣僚や党幹部でも落選しています。
 今後どのように評価されるかはわかりませんが、やはり、2009年8月30日は歴史的な日でした。

http://kraft.cside3.jp/

 

投票してきました

 投稿者:森 勉  投稿日:2009年 8月30日(日)09時15分25秒
   朝8時頃出かけ、受付で投票管理者の方を呼んでもらい、名前を告げると、「伺っています。どうぞ、投票して下さい」ということで投票に移りました。事前に指定された順番で投票を行ないました。交付者に事前に指示あったようで、比例区投票用紙交付者が「投票後に、国民審査の投票をして下さい」と言って投票用紙を渡してくれました。

 次のような順番で行ないました
 受付(本人確認)
 選挙区投票用紙交付 記載台1で記載、投票
 比例区投票用紙交付 記載台2で記載、投票
 国民審査投票用紙交付 記載台2で記載、投票

 前回、前々回と変更になっていたのは次の点です。
(1)選挙区〜国民審査〜比例の交付順が、選挙区〜比例〜国民審査の順に
(2)国民審査と比例の交付する机が離れていたのがくっついて、同一箇所に
(3)投票箱が選挙区、国民審査、比例区の順から、選挙区、比例区、国民審査の順に

 すっきりして錯誤が起きにくい形になってとても満足しています。同時交付記入投票をしなかったので分かりませんが、もししても以前のような悪い印象は大幅に減少したと思われます。

 私は比例区の交付、記入、投票をしたあと「同一の箇所」で国民審査の交付を受け「同じ記載台」を使用して記入をしているので通知に従った投票を行なったことになります。

 後日、要望提案したいと思います。
 市選管:3回投票する私の方法を一般的な方法に
 県選管:市町村選管への指示の中で3回投票も可能であるとして例示する
 総務省選挙課(中央選管):通知の変更
 

選挙区〜比例区〜国民審査の順になりました

 投稿者:森 勉  投稿日:2009年 8月28日(金)12時04分23秒
編集済
   市選管から電話があり、個人的にですが上記の順で投票できることになりました。多分、全国初ではないでしょうか?
 たった一人の例ですが、実例になります。多くの方が希望されるようになれば、総務省(中央選管)の通知は変更されるか、県選管の指示が変更されるかになると思います。

 私は前回から全員に×をつけています。今回もそうするつもりです。×をつけるというのはなかなかしずらいです。人となりもよく分からないのに×をつけていいのかと思いますが、国民審査制度や投票方法そして裁判所が検察から独立していないことまた冤罪に対する謝罪をしないことなど裁判所全体を評価して×をつけます。

 利益誘導をするのでなければ選挙運動にあたることを国民審査ではすることができます。多くの方が×をつけることを希望しています。
 

国民審査をスルーする方法

 投稿者:森 勉  投稿日:2009年 8月27日(木)17時44分22秒
   別案を考えました。
 国民審査で用紙を受け取らない(あとでしますというか、いりませんというか、ちょっとわからない)
 比例区の投票が終ってから国民審査の投票をしたいと申し出る。

 これなら国民審査を棄権する人と同じですから、投票所での混乱は起きない。
 さてスルーしたときに、棄権したんだから、もう投票権がないとなるのかどうか
 

投票所の秩序維持

 投稿者:森 勉  投稿日:2009年 8月27日(木)17時37分7秒
   投票管理人が認めないという判断をしたときにどうするかを考えています。
(1)従来通りに投票する
(2)選挙区まで投票して、国民審査、比例区投票を断念する
(3)国民審査を棄権して比例区投票に進む
(4)自分の望む方法で投票を実行する

 処分性をはっきりさせる為には、(4)を実行したほうがいいのではないかと思います。事前に行動の仕方を投票管理者と立会人に伝えておいて実行に移す。そのとき、投票管理人がこれを止めれば、それに従います。国は県に、県は国や市に責任をあずけて投票の仕方がおかしいという提案をどこも検討しない。個人的に行なう行動も、投票管理者が総務省の通知に違反することになるから認められないという可能性があります。そうやってもう10年以上も同じことが繰り返され改善がされません。

 制度がそうなっているのは分かった。投票管理者が県選管からの指示だから従ってもらうというのも分かった。でも、「のぞましい」にすぎないことに従う必要があるのでしょうか?県選管に事前に通知した上でしずかに自分の方法を実行したら止められますか?法的根拠はありますか?と聞いたら、公選法第60条の秩序維持の規定によって制止され、投票所の外に出される可能性もあると言います。

 公選法
(投票所における秩序保持)
第六十条  投票所において演説討論をし若しくはけん騒にわたり又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる。

 これは他の方の投票を妨害することになることを禁じる規定と読めます。しずかに行動することで他の方になんの迷惑もかかりません。事前にどういう行動をとるか通知してありますから、投票管理者や立会人が通知したどおりの行動をとるかを見ていればいい。秩序を乱す行為とは思えません。制止したり投票所から退去させることをするのでしょうか?

(退出せしめられた者の投票)
第五十一条  第六十条の規定により投票所外に退出せしめられた者は、最後になつて投票をすることができる。但し、投票管理者は、投票所の秩序をみだる虞がないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。

 主権の行使は最大限尊重されなければならないのは他の有権者だけでなく、秩序を乱した有権者に対しても同様だと言うことだと思います。

 どうしようかといろいろ考えています。なんとか一石を投じて、一ミリでも前進させたい。
 

投票管理人の氏名:市選管に電話。

 投稿者:森 勉  投稿日:2009年 8月27日(木)17時14分55秒
   市の選管に電話しました。
(1)同一箇所での交付になっていない。川崎市の期日投票では同一箇所で別の人から国民審査と比例区の用紙の交付を受けている。私の市では、机が離れていて別になっているので同一の箇所とは言えない。(そうですか。と言ってましたから急遽机をくっつけてくるかもしれません。他の皆さんのところはどうなっていますか?同一箇所にしてくれということではありません。中央選管の通知に違反することが実際に行なわれているのだから、必ずそのとおりにしなければならないということではないという実例)
(2)一個人として投票の順番を変更したいという申し出について判断するのは、県選管でも市選管でもなく投票管理人だというのが県選管の見解なので、投票管理人の氏名を教えてもらいたい。またそういう申し出があることを投票管理人に事前に伝えておいてほしい。市選管の配慮をお願いしたい。
(3)国民審査の投票を交付・記入・投票までを単独で行って完結させたいというのが希望。案としては、国民審査用紙の交付を受けて筆記台に進み記入して投票したあと、比例区の受付に進みたい。
 

期日前投票は審査の期日前7日から

 投稿者:森 勉  投稿日:2009年 8月27日(木)15時41分5秒
   公選法では告示のあった翌日から前日迄となっていますが、国民審査法では「審査の期日前七日から審査の期日の前日までの間」となっています。なぜわざわざ但し書き規定を設けたのか意図が分かりません。

 公職選挙法
(期日前投票)
第四十八条の二  選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる選挙人の投票については、第四十四条第一項の規定にかかわらず、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。

最高裁判所裁判官国民審査法
第二十六条 (投票及び開票に関するその他の事項)  この法律及びこれに基づいて発する命令に規定するもののほか、投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票(公職選挙法第四十九条第七項 及び第八項 の規定による投票に関する部分を除く。)及び開票の例による。ただし、同法第四十八条の二 の規定の例による場合においては、審査の期日前七日から審査の期日の前日までの間に審査の投票をしなければならない。
 

もしかしたら、なのですが

 投稿者:高島平発法制・行財政研究管理人  投稿日:2009年 8月27日(木)12時58分59秒
    今回は期日前投票でしたし、前回の衆議院議員選挙も期日前投票でした。
  そのため、当日投票(私の場合は近くの小学校の体育館が投票場所になります)ではどのように投票箱が置かれているのか、よくわからないのです。
  ともあれ、投票箱の配置には注意をしていただきたい。立会人がいるからよいようなもので、いなかったら箱を間違える可能性が高くなります。
  また、国民投票の方法も再考の余地があります。白票は信任、×印は不信任だというのは、たしか判例でもあるのですが、これで十分なのか、疑問も残ります。

http://kraft.cside3.jp/

 

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