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判断は投票管理者

 投稿者:森 勉  投稿日:2009年 8月27日(木)12時15分44秒
   2つの投票箱、入れ間違えたらどうしようと私もいつも思います。あの瞬間の緊張は不要で理不尽です。間違えて入れたらどうするんだろうか?間違えた例があるのかどうか、沢山あると思いますよ。

 県選管から連絡が来ました。設定されている順番と異なる方法で投票したいという私の希望が受けいられるかどうかは各投票所ごとにいる投票管理者が判断することというのが県選管の正式な回答です。
 投票管理者は市町村選管が選任するので、誰が選任されているかは県選管には分からないということでした。結局、市選管に問い合わせるということになりましたので、あとで電話します。ずっと追いつめてきたので決着がつくと思います。

 白票の意味が全くことなる投票を同時に行なわせるのは錯誤を生じさせます。実際、分からないから国民審査で白票を投じたという人は私のまわりで聞くと大勢います。棄権(無効票)のつもりなのです。まずは国民審査は交付、記入、投票迄他の要素を入れないで一連の行為として完結させたいという私の希望はまっとうなものでこれを阻止するのは道理がないと思います。
 

期日前投票で

 投稿者:高島平発法制・行財政研究管理人  投稿日:2009年 8月27日(木)09時49分10秒
    来週、福岡で2度目の集中講義をします。そのため、期日前投票を済ませました。
  なぜかわからないけど神奈川県では選挙区の番号として最後になっている川崎市高津区・宮前区では(ということは、川崎市全体では、ということになるでしょう)、国民審査投票用紙と比例区投票用紙がほぼ同時に渡されました(用紙を渡す人が違うからで、どちらが先であったかは覚えていません)。記入場所も同じです。
  ただ、投票箱を間違えそうになりました。二つが並んでいたのです。
  投票の順番、とくに国民審査を何番目にするかということくらい、地域の選管が決めればよいと思うのですが、「通知」(地方分権改革以前は「通達」とも言われていた)であれば従っておくのがよいという態度がまだまだ残っています。

  今回、おかしいと思ったことがあります。
  川崎市だけかどうかはわかりませんが、期日前投票で、衆議院議員選挙については先週の公示の翌日あたりから行われているのですが、国民審査は23日からでないとできなかったのでした。当初、私は22日に期日前投票を済ませるつもりでしたが、その日では国民審査ができないため、23日に変更したのです。
  選挙日に衆議院議員選挙と国民審査を同時にやればよい、という考え方も成立するかもしれませんが、期日前投票を実施しているのに、その最初の数日間は国民審査の事前投票ができないというのは、同時という言葉の意味からしてもおかしいような気がします。
  あるいは、これは最高裁判所などが、憲法にも定められている国民審査の意味を軽くとらえているということでしょうか。それならば、国民審査については選挙日だけにするとか、根本的に見直すとか(この場合は憲法改正にもかかわります)、再考を必要とします。

http://kraft.cside3.jp/

 

国民審査の受付・記入・投票について

 投稿者:森 勉  投稿日:2009年 8月26日(水)18時34分46秒
編集済
   久しぶりの投稿です。
 国民審査は選挙区と比例区の間にはさまれています。
 総務省から選挙部長名で、必ず立ち寄るように国民審査投票用紙は比例区投票用紙と「同一箇所で(「同時に」から8/27訂正)交付」し、「同じ記載場所に(「同時に記載するように」から8/27訂正)することがのぞましいという通知が出ています。(交付する人は別にすることが望ましい)
 今回は「用紙をもらい、記入をし、投票を行なう」までを一連の行為として行ないたいという要望をしてみました。(私のところでは。国民審査の用紙をもらったあとに比例の用紙を別の場所でももらい、ボックスで同時に記入し、同時に投票するという形になっています)

 問題はどこがそれを検討する権限があるかです。

 総務省選挙課に確認しました。
(1)私の投票所では、国民審査の受付で投票用紙をもらってから、数歩離れたところにある別の机で比例区の受付が行なわれている。同時配布になっていないのは「このましくない」か
総務省:このましくないとは言えない。法的拘束力はない。
(2)国民審査について、投票用紙を受け取り、記入し投票するの一連の行為をとぎれることなく行ないたいのだが、これは違法か。
総務省;違法ではない
(3)ではそういう方法を取ることは誰が決めるのか
総務省:県選管。
(4)県が国の通知と異なる方法をとったときに総務省に報告する義務はあるか
総務省:ありません。
(5)県が実際どういう方法をとっているか知っているか
総務省:知りません。調査はしていません。
(6)県が異なる方法をとったことが分かるような報告書類はあるか
総務省:調べないと分かりません。

 神奈川県選管に電話しました
(1)総務省は国民審査の投票順序を変更するのを決めるのは県選管だと言っていますが。
県選管:法的拘束力がなくても、のぞましいと示されたらそれにしたがわざるをえない。
(2)順番の変更を提案したら、検討してくれますか?
県選管:国の通知が変わらない以上は、県選管では検討はできません。
(3)交付が同時になっていないが市町村がどうしているか確認しているか
県選管:確認していません。

 宙に浮いてしまいました。
 そこで例外について県選管に質問をしています。混雑していないときに、投票所で国民審査の投票をしてから比例区の用紙をもらいたいと市選管か立会人に求めたら、市選管や立会人が認めるか認めないかの判断をする権限があるかどうかです。
 

集中講義で使用する予定のスライドをアップ(続)

 投稿者:高島平発法制・行財政研究管理人  投稿日:2009年 8月25日(火)08時32分41秒
    先ほど更新を済ませ、来週からの集中講義で使用するスライドを7つアップしました。
  それぞれ、パワーポイント版とPDF版があります。
  これで、予定範囲をすべて掲載したことになります。

http://kraft.cside3.jp/

 

公的発言の影響力と責任の度合い

 投稿者:高島平発法制・行財政研究管理人  投稿日:2009年 8月25日(火)00時59分9秒
    あと数日で衆議院議員選挙日となりますが、またまた、公人の発言問題が出ました。
  いつも思うのですが、たとえ同じ言葉であっても、一般人が私的な立場で発言するのと、公人が公的立場で発言するのとでは、意味も影響力も違います。
  どうも、こんな簡単なことが理解されていないような気がしてなりません。どうかすると「揚げ足取りだ」などと逆批判されるのです。
  しかし、こうした逆批判は正当でありません。揚げ足取りをされても仕方がないでしょう。
  公的要素の度合いが高くなればなるほど、発言の影響力と責任の度合いは高くなります。まして、社会的に、経済的に、様々な問題があり、政治がそうした問題に取り組まなければならない時です。
  ドイツ語のジョークの本などを青葉台で買い、よく読んでいては思ったのですが、ウィットやユーモアといったセンスのない言葉が公的な人間から出されるというのは、日本の政治が根本的に貧しいのかもしれません。
  もっとも、この点は日本全体に言えるでしょう。江戸の落語、謎かけ、博多にわかのような洒落を言える芸人が、最近ではめっきり少なくなりましたから。

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集中講義で使用する予定のスライドをアップ

 投稿者:高島平発法制・行財政研究管理人  投稿日:2009年 8月24日(月)23時39分35秒
    先ほど更新を済ませ、来週からの集中講義で使用するスライドを8つアップしました。
  あと7つありますが、これらについては後日掲載します。
  昨年まではパワーポイント版とリッチテキスト版の両方をアップしていましたが、今年は、一部を除いてパワーポイント版とPDF版を掲載することにしました。
  パワーポイント版については、印刷の際、プリンタなどの設定に注意してください。そうでないと何十枚もプリントアウトしなければならなくなります。
  PDF版はページの左側に3枚のスライドを並べ、右側にメモ欄を設けています。
 

遅れておりますが

 投稿者:管理人  投稿日:2009年 8月20日(木)02時32分48秒
   自宅のメイン機を修理に出していることもあって、集中講義で使用するスライドなどの掲載が遅れております。
  ピッチを上げ、今月中には全てを掲載するようにいたします。
 

残暑お見舞い申し上げます

 投稿者:高島平発法制・行財政研究管理人  投稿日:2009年 8月13日(木)09時42分31秒
編集済
    昨日のことになりますが、財政法講義ノート〔第3版〕の10から15までをアップしました。
  これにより、今月、福岡大学で行った集中講義の内容をすべて掲載したことになります。実は、これで完結した訳ではありません。第三部(地方税財政法)だけでも残った部分が多いのです。しかし、2単位の講義では地方税財政法のすべてを取り上げることが困難です。
  今後、どのくらい時間がかかるか分からないのですが、じっくりと補充をしていきます。

  そして、9月上旬は毎年恒例、西南学院大学での集中講義です。現在、講義ノートの見直し作業を進めていますので、漸次、このホームページの修正などを行っていく予定です。いや、それ以前に講義用資料・スライドの作成を急がなければなりません。

  大東文化大学および西南学院大学で私が担当する講義「税法」を履修する学生の皆さんに、参考文献を1冊紹介します。大東文化大学のほうは追加の紹介となります。講義のみならず、演習、そして大学院の参考文献でもあります。
  ●重森暁・鶴田廣巳・植田和弘編『Basic現代財政学』〔第3版〕(2009年、有斐閣)
  これは名前の通り財政学の教科書ですが、読みやすい上に内容が濃く、私も通読に多少の時間を要しました。しかし、法学部の学生が読んでも損はないはずです。福岡大学の「財政法」でも参考文献にあげました。一読をお勧めします。

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無事に終了

 投稿者:高島平発法制・行財政研究管理人  投稿日:2009年 8月 8日(土)08時38分13秒
    昨日(7日)、福岡大学法学部の集中講義「財政法」を無事に終了することができました。
  2単位の講義ですが、内容を詰め込みましたし、私のほうで内容を慎重に選んだとは言え、少々難しかったかもしれません。しかし、この分野は、一方で非常に技術的であり、他方で非常に政策的で、整合的な理解が難しく、また、範囲も膨大であるということで、御理解をいただきたいと考えております。
  試験はどうだったでしょうか。
  また、この財政法という分野での講義を行う機会があれば、さらに良いものを作りたいと思っています。

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速いものです

 投稿者:高島平発法制・行財政研究管理人  投稿日:2009年 8月 6日(木)23時27分14秒
    4日から始まった集中講義ですが、もう明日は最終日です。
  財政法という分野は、結構複雑です。しかも財政学と似ているようでいて、アプローチが違っていたりします(もちろん、財政学を参考にしています)。
  また、同じ法学部でも大学によってカリキュラムが相当に違っていることを、今回、改めて痛感しました。税法はともあれ、憲法および行政法の配当年次、単位数は、やはり相当に調べておかなければならないでしょう。1990年代から多くの法学部においてとられているコース制も忘れてはいけません。コースによって必修科目か選択科目かが違うということもあります。

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